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戸籍に読み仮名がつく!!

その他不動産相続

5月26日に戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法が施行されました。

今後、本籍地の市区町村が住民票データをもとに読み仮名を6月以降にハガキで通知するとのことです。

変更訂正希望の場合は、1年以内に届け出が必要のようです。届け出がなければハガキ通りに登録されます。

読み方に関する基準も設けるようで

いわゆる「キラキラネーム」の抑制も意識していることがうかがえます。

改正法では、読み仮名して認められる基準を「指名に用いる文の読み方として一般に認められているもの」と規定。

一般的とは言えない場合は通帳やパスポートでの実際に使用されている証明が必要のようです。

では一般的とは

例に上がっているのは

「太郎」を「ジョージ」とか

「高」を「ひくし」とかは認められないとしています。

逆に認められるのが

「心愛」で「ここあ」とか「彩夢」で「ゆめ」はOKのようです。

 

名前は一生ついてきます。

しかし、ほとんどの人が改名をすることがありません。

そして自分自身で最初に決めることができません。(当たり前です汗)

 

自分の代だけでなく

子がまたその先の子が代々戸籍は引き継がれていきます。

そう考えると親のその時の軽い気持ちで名前を決めたとしたら

その名前を一生背負っていく子はどんな気持ちで思いで人生を戦い抜いていくことになるのでしょうか

命名って大事ですね!

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