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相続税を下げる条件

不動産相続

誰もが相続税に限らず税金は少なく収めたいと思っていると思います。

多く税金を払うより少ないほうが良い

相続税に限らず優遇されているのが「配偶者」です。

今の時代、配偶者=妻とは限りません。

以下にその「配偶者」の優遇をいくつか挙げてみます。

 

・小規模宅地の特例の誰がこの特例を使えるのか

絶対的1番の条件に「配偶者」がきます。

・おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は婚姻期間が20年以上の夫婦かんでの居住用の不動産の贈与があった場合に2,000万円まで贈与税対象から控除

・所得税の配偶者控除

他にもありますが主だったところになります。

 

その配偶者になる条件とは

みなさんご存じですよね。そう!婚姻届を役所に提出する。ただそれだけです。

別居してようが、仲が悪かろうが、子供がいようがいまいが

そんなことは関係ないのです。

ただただ一枚の紙を役所に出しているかどうか。ただそれだけです。

逆に言えば

どれだけ仲が良くても50年連れ添っていても事実婚でも

戸籍上赤の他人であれば上記の特例は受けられません。

 

相続ともなれば戸籍は超重要書類の一つです。

簡単に籍には入れて、簡単に籍を外せるとも言える

 

相続は事前準備が大事です。

対策はお早めに!!

 

 

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