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養子縁組
相続の世界ではよく出てくるのがこの「養子縁組」です。
まず養子縁組とは
皆さんご存じの通り、テレビドラマに出てくるような血縁関係がない者同士が法律上の親子関係になるイメージが多いかもしれません。
養子縁組には
普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、実の親との関係を維持しつつ養子の親との親子関係を維持していきます。
先祖代々の守らないといけない家系だったりがこれに当たります。孫がおじいちゃんやおばあちゃんの子になるケースもこれです。
特別養子縁組は、養子と実親との法律上の親子関係を終了させ、養親と養子の間に実の親子と同様の身分関係を築きます。福祉養護施設の子どもを養子にするケースがありますね。
そして養子縁組は相続税法上と民法上と違いはあるのでしょうか?
相続税法上は課税の公平性を保つために法定相続人に含めることができるのは、実子がいる場合は1人まで実子がいない場合は二人までしか養子として数えられません。
具体的には、基礎控除額や生命保険の非課税枠の計算上の数に影響が出てきます。
一方、民法の世界では養子の数に制限はなく養子全員が実子として同様の養親の財産を相続する権利があります。
相続税法上と民法上(遺産分割)では計算される数が違うということです。
そして、養子縁組が成立すると発生してくることがあります。
わかりますか?
そう!姓の変更です。これがまたややこしいたらありゃしない!
親の損得だけで子供たちだ嫌な思いをしないことが本当はいいのですが
そうはいかないのが世の常ですね!