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その「遺言書」、本当に大丈夫?:失敗しない正しい遺言書の書き方を専門家が解説

お金の豆知識相続

「遺言書を書いておけば、相続でもめることはない」

そう思っていませんか?

実は、遺言書があるだけでは、必ずしも家族を相続トラブルから守れるとは限りません。

せっかく時間をかけて作った遺言書でも、書き方や内容に不備があったり、財産の分け方が不十分だったりすると、思わぬ相続トラブルにつながることがあります。

たとえば、

  • 自筆証書遺言の書き方に不備がある
  • 「自宅を長男に相続させる」など、財産の特定が不十分
  • 「全財産を妻に残す」と書いたのに、遺留分の問題が発生する
  • 遺言書に書かれていない財産が残ってしまう
  • 家族構成や財産が変わったのに、昔作った遺言書をそのままにしている

このようなケースは、決して珍しくありません。

「遺言書を作ったから安心」ではなく、「実際に相続が発生したとき、家族が困らない遺言書になっているか」が重要なのです。

この記事では、相続に関する相談を受けてきた専門家が、遺言書の基本から正しい書き方、よくある失敗、遺留分、家族がもめないためのポイントまで、わかりやすく解説します。

「これから遺言書を作ろうと思っている方」はもちろん、

「すでに遺言書を作ったけれど、本当にこれで大丈夫?」

と不安を感じている方も、ぜひ最後までご覧ください。


目次

  1. 遺言書があれば本当に安心?まず知っておきたい基本
  2. 遺言書には種類がある?自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
  3. 失敗しない遺言書の書き方|よくある間違いと注意点
  4. その遺言書、実は危険かも?よくある失敗例5選
  5. 「妻に全財産を残したい」は可能?遺留分で起こる相続トラブル
  6. 大切な人を守る遺言書を作るために|最後に確認したい6つのポイント
  7. まとめ|「遺言書を作ったから安心」ではなく「家族を守れる遺言書」を

1.遺言書があれば本当に安心?まず知っておきたい基本

「遺言書を作っておけば、相続でもめる心配はない」

そう考えている方は少なくありません。

確かに、遺言書は相続トラブルを防ぐための非常に重要な準備です。

誰に、どの財産を、どのように残したいのかを明確にしておくことで、相続人同士の話し合いを減らし、亡くなった方の意思を伝えることができます。

しかし、

「遺言書がある=絶対に相続でもめない」

わけではありません。

遺言書の内容や作成方法によっては、せっかく作った遺言書が思うように機能しないこともあります。

遺言書の最大の役割は「自分の意思を残すこと」

相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人に引き継がれます。

相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するのかについて「遺産分割協議」が必要になることがあります。

そこで遺言書があれば、

「自宅は妻に残したい」

「長男には事業を引き継いでほしい」

「次男には預貯金を相続させたい」

といった、亡くなった方の意思を明確に伝えることができます。

特に、家族構成が複雑になっている場合や、不動産など分けにくい財産がある場合には、遺言書の重要性はさらに高くなります。

ただし「書いてあれば何でもいい」わけではない

ここが非常に重要です。

遺言書には、法律で定められた方式があります。

例えば、自分で作成する「自筆証書遺言」では、法律上の要件を満たして作成する必要があります。

「自分で書いたから大丈夫」と思っていても、方式上の不備があると、遺言書としての効力が問題になる可能性があります。

また、形式的には有効な遺言書であっても、

「この財産を誰に相続させるのか分からない」

「一部の財産について何も書かれていない」

といった内容では、相続人同士で話し合いが必要になるケースがあります。

さらに、

「妻に全財産を残す」

という希望があったとしても、相続人によっては「遺留分」の問題が発生することがあります。

つまり、遺言書を作るときには、

  • 形式が正しいこと
  • 財産の内容が明確であること
  • 相続人の状況を考えていること
  • 将来の相続手続きまで考えていること

が大切なのです。

「昔作った遺言書」も一度確認しましょう

すでに遺言書を作っている方も、安心するのはまだ早いかもしれません。

遺言書を作成した後に、

  • 財産を売却した
  • 不動産を購入した
  • 子どもが結婚した
  • 孫が生まれた
  • 家族関係が変化した
  • 財産の状況が大きく変わった

など、さまざまな変化が起こることがあります。

その場合、以前作った遺言書が現在の希望と合わなくなっている可能性があります。

遺言書は「一度作ったら終わり」ではなく、家族や財産の状況に合わせて定期的に見直すことも大切です。


2.遺言書には種類がある?自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

「遺言書を作ろう」と思ったとき、まず知っておきたいのが遺言書の種類です。

相続対策として多く利用されているのが、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

です。

どちらも法律上認められた遺言書ですが、作成方法や保管方法、相続が発生した後の手続きなどに違いがあります。

「できるだけ費用をかけずに自分で作りたい」のか、

「多少費用がかかっても、できるだけ確実な形で遺言書を残したい」のか。

それによって適した方法は変わってきます。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、基本的に遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

公証役場に行かなくても作成できるため、比較的手軽に準備できることが大きなメリットです。

一方で、法律で定められた方式を守って作成する必要があります。

また、自筆証書遺言は、保管方法にも注意が必要です。

自宅などで保管している場合には、

「どこに保管したか分からない」

「家族が遺言書を見つけられない」

「紛失してしまった」

といった問題が起こる可能性があります。

現在は、法務局による自筆証書遺言書保管制度もあります。

法務局に保管してもらうことで、紛失や保管場所の問題を防ぎやすくなります。

ただし、法務局は遺言書の内容について、

「この内容なら相続トラブルにならない」

といった個別の法律相談や内容の妥当性を確認してくれるわけではありません。

つまり、

「法務局に預けたから、内容も完璧」

というわけではない点には注意が必要です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それをもとに公正証書として作成します。

公正証書遺言の大きなメリットは、遺言書の方式上の不備が生じにくいことです。

また、原本が公証役場で保管されるため、

「遺言書をどこに保管したか分からない」

「遺言書を紛失してしまった」

といったリスクも抑えられます。

そのため、

「自分で作るより、できるだけ確実な形で遺言書を残したい」

という方には、公正証書遺言が選択肢になります。

一方で、公証人の手数料などが必要になるため、自筆証書遺言と比べると費用がかかります。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

どちらが適しているかは、財産や家族構成によって異なります。

例えば、このように

「どちらが正解」というよりも、自分の財産や家族構成に合った方法を選ぶことが大切です。


3.失敗しない遺言書の書き方|よくある間違いと注意点

遺言書を作るとき、多くの方が悩むのが、

「何を書けばいいの?」

ということではないでしょうか。

「妻に自宅を残したい」「子どもには預貯金を渡したい」など、希望そのものは決まっていても、それを遺言書にどのように書けばよいのか分からない方は少なくありません。

しかも、遺言書は単なる手紙とは違います。

法律上のルールに従って作成する必要があるため、

「自分では完璧に書いたつもり」

でも、思わぬ問題が発生することがあります。

①「誰に」「何を」相続させるのかを明確にする

まず重要なのは、誰に、どの財産を相続させるのかを明確にすることです。

例えば、

「自宅は長男に相続させる」

だけでは、場合によっては財産の特定が十分とはいえません。

不動産であれば、登記事項証明書などを確認し、土地・建物をできるだけ正確に特定することが重要です。

預貯金についても、

「銀行のお金は妻に相続させる」

といった曖昧な書き方ではなく、金融機関や口座などを確認し、具体的に記載することが大切です。

②「全財産」と書けば安心とは限らない

「財産はすべて妻に相続させる」

このような遺言を考える方もいるでしょう。

一見すると非常にシンプルですが、ここにも注意点があります。

遺言書を作った後に新たな財産を取得した場合や、財産の内容が大きく変わった場合には、当初想定していた内容と実際の相続財産にズレが生じることがあります。

また、相続人によっては遺留分の問題もあります。

「遺言書に妻へ全財産と書いたから、必ず100%妻のものになる」

とは限りません。

「妻にできるだけ多く財産を残したい」という場合でも、相続人の構成や財産内容を確認したうえで、遺言内容を検討することが重要です。

③遺言書に書いていない財産にも注意

意外と多いのが、遺言書に記載されていない財産が残ってしまうケースです。

例えば、

  • 自宅
  • 預貯金
  • 株式
  • 投資信託
  • その他の不動産
  • その他の財産

などです。

財産が複数あるにもかかわらず、一部しか遺言書に記載していないと、遺言書に書かれていない財産について相続人による遺産分割協議が必要になることがあります。

せっかく、

「家族に争ってほしくない」

という思いで遺言書を作っても、書かれていない財産が原因で家族が話し合うことになる可能性があるのです。

④「相続人」を確認する

遺言書を作るときは、財産だけを見てはいけません。

誰が相続人になるのかを確認することも重要です。

特に、

  • 再婚している
  • 前婚の子どもがいる
  • 子どもが複数いる
  • 養子がいる

といった場合には、相続関係が複雑になる可能性があります。

「今一緒に暮らしている家族だけを考えて遺言書を書いてしまった」

ということにならないよう、法定相続人を正確に把握することが大切です。

⑤遺言書は「作ったら終わり」ではない

遺言書を作成した後も、家族や財産の状況は変わります。

だからこそ、

「今の自分の希望と、この遺言書の内容は一致しているか?」

を定期的に確認しましょう。

特に大きな財産を売却・購入したときや、家族構成に変化があったときは、遺言書を見直す重要なタイミングです。


4.その遺言書、実は危険かも?よくある失敗例5選

「遺言書を作ったから、これで安心」

そう思っていても、遺言書の内容によっては、かえって相続人同士のトラブルを招いてしまうことがあります。

ここでは、遺言書を作成するときにありがちな失敗を5つ紹介します。

失敗①「自宅を長男にあげる」だけで終わっている

例えば、

「自宅は長男に相続させる」

と書いたとします。

しかし、不動産の場合、どの土地・建物なのかを明確に特定できるようにしておくことが重要です。

また、自宅以外にも預貯金や株式などの財産がある場合、

「残りの財産はどうするのか?」

という問題も残ります。

財産を一つずつ整理し、誰に何を相続させるのかを明確にすることが大切です。

失敗②「全財産を妻に相続させる」だけで安心してしまう

「長年一緒に暮らしてきた妻に、できるだけ多く財産を残したい」

という気持ちは当然です。

しかし、子どもなど一定の相続人には遺留分が認められる場合があります。

そのため、

「全財産を妻に相続させる」

という遺言を作ったとしても、それだけですべての相続問題が解決するとは限りません。

特に、自宅などの不動産が財産の中心になっている場合には、遺留分を請求された場合にどう対応するのかまで考えておく必要があります。

失敗③財産の一部が遺言書から漏れている

これも非常に注意したいポイントです。

例えば、

「自宅は妻に相続させる」

「預貯金は長男に相続させる」

と書いていたとしても、後から証券口座や別の銀行口座、不動産などが見つかったらどうでしょうか?

遺言書に記載されていない財産については、内容によっては相続人同士で遺産分割協議を行う必要が出てくる可能性があります。

そのため、

「自分にはどんな財産があるのか?」

を一度すべて洗い出しておきましょう。

失敗④昔作った遺言書をそのままにしている

「10年前に遺言書を作ったから大丈夫」

これも注意が必要です。

10年前と現在では、財産や家族関係が変わっている可能性があります。

例えば、

  • 自宅を売却した
  • 新しい不動産を購入した
  • 預貯金が増えた
  • 子どもが結婚した
  • 孫が生まれた
  • 家族関係が変化した

などです。

遺言書は、作成した時点の希望を反映したものです。

そのため、時間が経過したら、

「今の自分の希望と、この遺言書の内容は一致しているか?」

を確認することが大切です。

失敗⑤家族に何も説明せず、遺言書だけを残してしまう

これは法律上の有効性とは別に、家族間の感情的なトラブルにつながることがあります。

例えば、長男には自宅、次男には預貯金という遺言書を作ったとします。

ところが、次男からすると、

「なぜ兄だけ自宅をもらうの?」

という疑問が残るかもしれません。

そこで、遺言書に「付言事項」として、自分の気持ちや財産をそのように分けた理由を残す方法があります。

例えば、

「長男にはこれまで家の管理をしてもらったので、自宅を相続してもらいたい。次男にも感謝しており、兄弟で争うことなく仲良くしてほしい。」

といった思いです。

付言事項には、財産の分け方を法的に決定する効力があるわけではありません。

しかし、「なぜこのような財産の分け方にしたのか」という自分の思いを家族に伝えることには、大きな意味があります。


5.「妻に全財産を残したい」は可能?遺留分で起こる相続トラブル

「自分が亡くなったら、妻にできるだけ多くの財産を残したい」

長年連れ添った配偶者に、できるだけ多くの財産を残したいと考える方は少なくありません。

そこで、

「全財産を妻に相続させる」

という遺言書を作れば、妻にすべての財産を残せると思っていませんか?

実は、必ずしもそうなるとは限りません。

ここで知っておきたいのが、**「遺留分」**です。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の法定相続人に認められている、最低限の遺産の取り分です。

例えば、夫が亡くなり、妻と子どもが相続人だったとします。

夫が遺言書に、

「全財産を妻に相続させる」

と書いていたとしても、子どもには遺留分が認められる可能性があります。

そのため、

「遺言書があるから、他の相続人の権利もすべてなくなる」

というわけではありません。

「妻に全部」と書くこと自体が無意味なの?

ここは誤解されやすいところです。

「全財産を妻に相続させる」という遺言が、直ちに無効になるわけではありません。

ただし、遺留分を侵害された相続人から、遺留分に関する請求を受ける可能性があります。

つまり、

「遺言書を書いたから絶対に争いにならない」

とは言い切れません。

特に、財産の大部分が自宅などの不動産の場合には注意が必要です。

「自宅しか財産がない」場合は要注意

夫婦で長年暮らしてきた自宅が、夫名義だったとしましょう。

夫が、

「自宅を含む全財産を妻に相続させる」

という遺言書を残して亡くなった場合。

妻が自宅を相続できたとしても、子どもから遺留分に関する請求を受ける可能性があります。

そうなると、

「自宅は相続できたけれど、遺留分への対応に必要なお金がない」

という問題に直面することも考えられます。

だからこそ、

「誰に何を残すか」だけではなく、「相続後に家族が困らないか」まで考えることが重要なのです。

遺言書を作るときは「相続後」まで考える

遺言書を作成するときに大切なのは、

「誰に財産を渡したいか」

だけではありません。

その遺言が実行された後に、

「残された家族が困らないか」

まで考えることです。

例えば、

  • 自宅は妻に残したい
  • 預貯金は子どもに残したい
  • 事業は長男に引き継いでほしい
  • 妻が住み続けられるようにしたい

など、家族の生活や財産の状況によって、適切な遺言書の内容は変わります。

こんな方は一度、遺言書を見直してみましょう

次の項目に当てはまる方は、特に注意が必要です。

  • 妻にできるだけ多く財産を残したい
  • 子どもが複数いる
  • 自宅などの不動産が財産の大部分を占めている
  • 前婚の子どもがいる
  • 再婚している
  • 特定の子どもに多く財産を残したい
  • すでに遺言書を作っているが、何年も見直していない

一つでも当てはまる場合は、現在の家族構成と財産状況に、遺言書の内容が合っているか確認してみることをおすすめします。


6.大切な人を守る遺言書を作るために|最後に確認したい6つのポイント

ここまで、遺言書の基本から、よくある失敗、そして「妻に全財産を残したい」というケースで注意したい遺留分について解説してきました。

では、実際に遺言書を作るときには、何に注意すればよいのでしょうか?

最後に、大切な家族を相続トラブルから守るために確認しておきたい6つのポイントを紹介します。

①「誰に何を残したいのか」を明確にする

遺言書を書く前に、

「自分は、誰に、どの財産を残したいのか?」

を整理しましょう。

「妻に残したい」

「長男に自宅を残したい」

など、希望を一度書き出してみることがおすすめです。

そのうえで、

  • 配偶者
  • 子ども
  • 前婚の子ども
  • その他の相続関係者

など、誰が相続人になるのかも確認しておきましょう。

②自分の財産を一度すべて整理する

遺言書を作る前には、財産の棚卸しをしておきましょう。

例えば、

  • 土地・建物
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 自動車
  • 貴金属
  • 事業用資産
  • その他の財産

などです。

特に注意したいのが、

「自分では把握しているつもりでも、家族が把握していない財産」

です。

財産そのものだけでなく、

「どこにあるのか」

「どの金融機関なのか」

「どのような契約になっているのか」

まで整理しておくと、残された家族の負担を減らすことにつながります。

③「遺言書があれば全部解決する」と考えない

遺言書は非常に重要ですが、万能ではありません。

特に、

「妻に全財産を残したい」

「長男にできるだけ多く残したい」

など、特定の相続人に偏った内容にする場合には、遺留分などについても考えておく必要があります。

また、不動産が財産の大部分を占めている場合には、

「その財産を取得した人が、他の相続人との関係で困らないか?」

というところまで考えることが大切です。

④遺言書は「家族への最後のメッセージ」と考える

遺言書は、財産の分け方を指定するためだけのものではありません。

そこには、

「自分が亡くなった後も、家族には仲良くしてほしい」

「妻には安心して暮らしてほしい」

「子どもたちには、それぞれの生活を大切にしてほしい」

といった思いを残すこともできます。

法的な財産の指定とは別に、「付言事項」として自分の気持ちを書いておくことも一つの方法です。

⑤作った遺言書を定期的に見直す

遺言書は、一度作ったらそれで終わりではありません。

年月が経てば、家族も財産も変わります。

例えば、

「自宅を売却した」

「新しく不動産を購入した」

「子どもが結婚した」

「孫が生まれた」

「家族関係が変わった」

などです。

そのため、数年に一度は遺言書の内容を確認し、現在の希望と合っているかを見直すことをおすすめします。

⑥「自分だけで完璧に作ろう」としない

最後に、最もお伝えしたいポイントです。

遺言書は、自分の意思で作成することが大切です。

しかし、

「自分で書けば一番簡単だから」

という理由だけで作ってしまうと、後から思わぬ問題が発生する可能性があります。

特に、

  • 不動産が複数ある
  • 子どもが複数いる
  • 再婚している
  • 前婚の子どもがいる
  • 会社を経営している
  • 自社株を保有している
  • 妻にできるだけ多く財産を残したい
  • 特定の相続人に多く財産を残したい
  • すでに作った遺言書を何年も見直していない

という方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

大切なのは、

「遺言書を作ること」ではなく、「実際に相続が発生したとき、家族が困らない遺言書を作ること」

です。


まとめ|「遺言書を作ったから安心」ではなく「家族を守れる遺言書」を

遺言書は、亡くなった後の財産の分け方を決めるだけの書類ではありません。

それは、残された家族への最後のメッセージでもあります。

だからこそ、

「とりあえず遺言書を書いておけばいい」

ではなく、

「この遺言書で、本当に大切な家族を守れるだろうか?」

という視点が大切です。

今回の記事で解説したように、

  • 遺言書には種類がある
  • 正しい方式で作成する必要がある
  • 財産をできるだけ具体的に特定する
  • 遺言書から漏れる財産にも注意する
  • 遺留分についても考える
  • 家族や財産の変化に合わせて見直す

といったポイントを押さえておく必要があります。

そして何より大切なのは、

「自分が亡くなった後、家族がどうなるか」まで考えて遺言書を作ることです。

今は元気だからこそ、

「まだ遺言書は必要ない」

と思うかもしれません。

しかし、遺言書を作ることは、亡くなるための準備ではありません。

元気な今だからこそ、自分の意思を自分で決め、家族に伝えるための準備です。

もし、

「自分の遺言書で本当に大丈夫なのか?」

「妻にできるだけ多く財産を残したいけれど、どうすればいい?」

「自宅や預貯金をどう分ければ家族がもめにくい?」

「すでに作った遺言書を見直したほうがいい?」

といった不安があるなら、一人で悩まず、専門家に相談してみてください。

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遺言書は、家族構成や財産内容によって、考えるべきポイントが変わります。

「自分の場合はどのような遺言書が適しているのか?」

「今作っている遺言書に問題はないか?」

「妻にできるだけ多く財産を残すにはどうすればいいのか?」

と不安を感じている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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