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自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい?メリット・デメリットを解説
はじめに
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばよいのでしょうか?
どちらにもメリット・デメリットがあり、費用や作成方法、安心感にも違いがあります。
また、「自分の場合はどちらが合っているのか」「せっかく遺言書を作っても、後で家族が困らないだろうか」と悩む方も少なくありません。
本記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく比較し、それぞれのメリット・デメリット、そして「自分にはどちらが向いているのか」を解説します。
目次
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?
- 1-1.自筆証書遺言とは?
- 1-2.公正証書遺言とは?
- 自筆証書遺言のメリット・デメリット
- 2-1.自筆証書遺言のメリット
- 2-2.自筆証書遺言のデメリット
- 公正証書遺言のメリット・デメリット
- 3-1.公正証書遺言のメリット
- 3-2.公正証書遺言のデメリット
- 自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい?
- 4-1.自筆証書遺言がおすすめな人
- 4-2.公正証書遺言がおすすめな人
- 遺言書で失敗しないために専門家へ相談するメリット
- 5-1.遺言書を作成する前に確認しておきたいこと
- 5-2.「自分の場合はどちらがいい?」と迷ったら
- まとめ
1.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?
遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に多く利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
大きな違いは、誰がどのように作成するのかという点にあります。
1-1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、基本的に遺言を残す本人が自分で作成する遺言書です。
自分のタイミングで作成でき、比較的費用を抑えやすいことが特徴です。
また、法務局には「自筆証書遺言書保管制度」があり、一定の要件を満たした自筆証書遺言を法務局で保管してもらうこともできます。
一方で、法律で定められた方式を守って作成する必要があり、内容や書き方に注意が必要です。
1-2.公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認したうえで、公正証書として作成する遺言です。
公証役場で手続きを行い、作成された原本は公証役場で保管されます。
自筆証書遺言と比べると費用や準備は必要になりますが、形式上の不備を防ぎやすく、紛失や改ざんなどのリスクも抑えやすい方法です。
ここがポイント
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらが絶対に優れているというものではありません。
家族構成や財産の内容、誰にどのように財産を残したいのかによって、適した方法は変わります。
「どちらを選べばいいのかわからない」という段階でも、まず現在の家族構成や財産を整理してみることが大切です。
遺言書を作る前の「整理」から、一緒に考えてみることもできます。
2.自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、比較的手軽に作成できることが大きなメリットです。
その一方で、本人が自分で作成するからこそ注意したいポイントもあります。
2-1.自筆証書遺言のメリット
① 比較的費用を抑えやすい
公正証書遺言のように公証人の手数料が必要となるわけではないため、費用を抑えて作成しやすい方法です。
② 自分のタイミングで作成できる
公証役場との日程調整などをせず、自分のタイミングで作成できます。
「まずは遺言書を作ってみたい」という方にとっては始めやすい方法です。
③ 自分の考えを整理しながら作成できる
誰に何を残したいのかを、自分自身で考えながら文章にできます。
④ 法務局の保管制度を利用できる
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、自宅で保管する場合に比べて紛失や改ざんなどのリスクを抑えることができます。
2-2.自筆証書遺言のデメリット
一方で、自筆証書遺言には注意点もあります。
① 形式の不備で問題になる可能性がある
法律で定められた方式を満たしていなければ、遺言としての効力に問題が生じる可能性があります。
② 書き方によっては解釈が分かれる
「長男に家を渡す」「妻に財産を残す」など、表現が曖昧だと、後になって相続人の間で解釈が分かれる可能性があります。
③ 財産や相続人の漏れに注意が必要
不動産や預貯金、株式などの財産を把握しきれていなかったり、相続人の確認が不十分だったりすると、遺言書を作ったにもかかわらず手続きが複雑になることがあります。
④ 遺言書があれば絶対に揉めないわけではない
ここは非常に重要です。
遺言書を作成したからといって、必ず相続トラブルを防げるとは限りません。
特に、一部の相続人に財産を集中させる場合には、「遺留分」についても考えておく必要があります。
ここがポイント
自筆証書遺言は「手軽だから簡単」と考えるのではなく、
「自分の意思が、将来きちんと伝わる内容になっているか」
という視点で確認することが大切です。
「書き方はこれで大丈夫かな?」と不安な場合は、作成後ではなく、作成する前に相談することで防げる問題もあります。
3.公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、安心感を重視する方に選ばれています。
ただし、メリットだけではなく費用や準備などの負担もあります。
3-1.公正証書遺言のメリット
① 形式上の不備を防ぎやすい
公証人が関与して作成するため、自筆証書遺言と比べて形式上の不備を防ぎやすいことがメリットです。
② 原本が公証役場で保管される
作成した原本は公証役場で保管されるため、自宅で保管する場合と比べて紛失や改ざんのリスクを抑えることができます。
③ 原則として検認が不要
公正証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認手続きが不要です。
相続開始後の家族の負担を減らせることもメリットの一つです。
④ 本人の意思を確認しながら作成できる
公証人が本人の意思を確認しながら作成するため、「本当に本人が作った遺言なのか」という問題も生じにくくなります。
3-2.公正証書遺言のデメリット
① 費用がかかる
公正証書を作成するため、公証人の手数料などが必要になります。
② 事前準備が必要
財産内容や相続人などを整理し、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備を行います。
自筆証書遺言よりも、時間や手間がかかることがあります。
③ 証人が必要
公正証書遺言の作成には、原則として2人以上の証人が必要です。
④ 公正証書遺言でも相続トラブルを完全に防げるわけではない
公正証書遺言だから絶対に相続人同士が揉めない、というわけではありません。
遺言の内容や財産の分け方によっては、遺留分などをめぐって問題になる可能性もあります。
ここがポイント
公正証書遺言の最大のメリットは、単に「公証役場で作る」ということではありません。
将来、家族が遺言書を使って相続手続きをするときに、できるだけスムーズに進められるよう準備しておくこと
に大きな意味があります。
4.自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい?
ここまで、それぞれのメリット・デメリットを見てきました。
では、結局どちらを選べばよいのでしょうか?
実は、「どちらが優れているか」ではなく「自分の状況にはどちらが合っているか」で考えることが大切です。

※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認は不要です。
4-1.自筆証書遺言がおすすめな人
次のような方は、自筆証書遺言を検討してもよいでしょう。
- できるだけ費用を抑えたい
- 自分のタイミングで作成したい
- 財産や家族関係が比較的シンプル
- まずは自分の意思を文章にして整理したい
ただし、内容や表現に不安がある場合には、専門家に確認してもらうことをおすすめします。
4-2.公正証書遺言がおすすめな人
一方、次のような方は公正証書遺言を検討する価値があります。
- 相続人が複数いる
- 再婚している
- 前妻・前夫との間に子どもがいる
- 不動産など分けにくい財産がある
- 事業や会社を経営している
- 特定の相続人に財産を多く残したい
- 家族にできるだけ負担をかけたくない
- 遺言書の内容をしっかり確認しておきたい
特に家族関係や財産内容が複雑な場合は、「とりあえず遺言書を書く」のではなく、まず相続全体を整理することが重要です。
「自分の場合はどちらがいいのだろう?」と迷っている段階でも、相談することで選択肢が見えてくることがあります。
5.遺言書で失敗しないために専門家へ相談するメリット
遺言書は、「財産を誰に渡すか」を書くだけのものではありません。
その先にあるのは、残された家族がどのように相続手続きを進めるのかという現実です。
そのため、遺言書を作成するときには、次のようなことを事前に整理しておくことが大切です。
5-1.遺言書を作成する前に確認しておきたいこと
① 現在の財産を正確に把握する
預貯金、不動産、株式、生命保険など、自分がどのような財産を持っているのかを整理します。
② 誰に何を残したいのかを明確にする
「妻に全部残したい」「子どもに平等に残したい」など、自分の希望を整理します。
③ 家族関係を確認する
現在の配偶者だけでなく、前婚の子どもなどがいる場合には、相続人を正確に把握する必要があります。
④ 本当に実現できる内容なのかを確認する
遺留分や不動産の分け方など、希望している内容が将来の相続でどのような影響を与えるのかを考えておくことが大切です。
大切なのは、遺言書を作成することそのものではありません。
作成した遺言書が、将来の相続で実際に役立つことです。
5-2.「自分の場合はどちらがいい?」と迷ったら
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいのかわからない」
「そもそも、自分に遺言書が必要なのかわからない」
「家族にどのように財産を残せばいいのかわからない」
そんな場合は、遺言書を書き始める前に、一度専門家に相談してみるのも一つの方法です。
ベルエキップでは、相続対策・相続手続き・遺言書作成補助などを通じて、「何から始めればいいのかわからない」という段階から、一緒に整理することを大切にしています。
「公正証書遺言を作りましょう」と最初から決めるのではなく、
- 家族構成
- 財産の内容
- 誰に何を残したいのか
- 将来起こりそうな問題
などを一つずつ整理し、その方に合った準備を考えていきます。
遺言書は、元気なうちだからこそ、自分の意思で準備することができます。
「まだ早いかな?」と思っている今こそ、将来の安心について考える良いタイミングかもしれません。
遺言書・相続について「ちょっと聞いてみたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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6.まとめ|大切なのは「遺言書を作ること」ではなく「家族の未来を考えること」
自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言は、比較的費用を抑えやすく、自分のタイミングで作成できることがメリットです。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与することで形式上の不備を防ぎやすく、原本も公証役場で保管されるため、安心感があります。
どちらを選ぶべきかは、
「どちらが優れているか」ではなく、「自分の家族構成や財産内容、希望にどちらが合っているか」
という視点で考えることが大切です。
そして、遺言書で本当に大切なのは、単に財産の分け方を書くことではありません。
「自分がいなくなった後も、家族ができるだけ困らないようにする」
そのために、自分の意思を残しておくことです。
だからこそ、
「遺言書を書いたほうがいいのかな?」
「自筆と公正証書、どっちがいい?」
「家族が揉めないためにはどうすればいい?」
と少しでも思ったら、まずは現在の家族構成や財産を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
ベルエキップは、難しい相続の問題を一方的に答えるのではなく、「何に困っているのか」「何が不安なのか」を一緒に整理することを大切にしています。
困っている方のお役に立つ。
その結果として、お客様が安心して笑顔になり、そして私たち自身も「お役に立ててよかった」と思える。
お客様もベルエキップも、「Happy」になる。
それが、ベルエキップが目指している共通のゴールです。
遺言書や相続について、まだ具体的なことが決まっていなくても大丈夫です。
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